高崎市議会 2022-06-22 令和 4年 6月 定例会(第3回)−06月22日-05号
議案第59号 高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正についてでは、条例の概要と支援対象について質疑があり、新過疎法に基づき制定した過疎地域持続的発展計画に掲載された産業振興促進区域内における固定資産税の特例について定めるもので、支援対象は倉渕地域内の製造業や旅館業、情報サービス業等である。
議案第59号 高崎市過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例の一部改正についてでは、条例の概要と支援対象について質疑があり、新過疎法に基づき制定した過疎地域持続的発展計画に掲載された産業振興促進区域内における固定資産税の特例について定めるもので、支援対象は倉渕地域内の製造業や旅館業、情報サービス業等である。
本条例は、計画に記載された産業振興促進区域内における固定資産税の特例について定めるものでございます。一定の要件を満たすと固定資産税の課税の免除を受けられるものでございます。 ◆委員(荒木征二君) 分かりました。倉渕地域が対象ということで、過疎の特別発展計画ということです。もう少し内容と、具体的にどんな施設が対象になるのかお知らせいただきたいと思います。
本市の過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域内において、第1条で掲げられた業種のうち、当該計画に振興すべき業種として定められた事業の用に供する設備等を取得価格等に関する一定の要件の下、当該資産に係る固定資産税を最初に課すべき年度以降3年分に限り免除するものであります。 96ページをお願いいたします。8行目、第3条は、課税免除の申請について定めるものであります。
本条例案は、同法において特定市町村の区域とみなされる旧倉渕村の区域におきまして、先ほど上程させていただきました高崎市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進区域における固定資産税の課税の特例について定めるものでございます。
表中、第3条は浄化槽処理促進区域の定めで、浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域を処理区域から浄化槽処理促進区域に改めたいとするものでございます。 第4条から154ページに参りまして第9条までの削除は、市町村設置型浄化槽の新規申請に係る条文を削除したいとするもの、第14条は資料の提出の定めで、申請者の規定を定めたいとするものでございます。
それから、重点整備地区というご質問がございましたが、重点整備地区というのは基本構想をつくった中で、円滑化促進区域の中のさらにエリアをしぼった区域ということで、重点的または一体的な整備をするということでございますが、先ほどもお話しさせていただいたとおり、基本構想の中で決めるものでございますので、これについてはその基本構想をつくった中で検討していきたいと思っております。
◎都市計画課長(清水博幸君) この制度の具体的な緩和策でございますが、中心市街地におけるマンション等の建設を促進するため、中心市街地の商業地域、約203.1ヘクタールを集合住宅等立地促進区域に指定いたしまして、建設業者の申請に応じまして、本市が積極的に高度利用地区を指定する制度でございます。
この制度は、空き家の利活用を促進し、景観の向上及び安心安全なまちづくりを図るため空き家改修の一部を助成するものでございまして、自己の居住用に空き家を購入すると街なみ環境整備促進区域内では上限40万円を交付するものでございます。なお、木造住宅耐震改修補助金100万円を加えますと、市内在住者が空き家住宅を活用する場合、最大180万円が交付されることになります。
また、規制緩和の関係につきましては、重点促進区域の設定がなされれば緑地の軽減が受けられますが、重点促進地域の設定につきましては国の同意が必要とされます。今後重点促進区域の拡大、緑地面積等の規制緩和について協議、検討してまいりたいと考えております。 ○議長(吉岡完司議員) 小川剛議員。 ◆9番(小川剛議員) 既存企業への緑地率緩和の適用というものをしているのか、お聞かせください。
こうした工業団地を重点促進区域として特例措置を実施することにより、期待される効果は次のとおりであるということであります。限られた工場敷地内での事業拡大と敷地利用の制限を理由とする他地域への企業流出の防止につながる。そしてまた、土地利用の高度化、流通などの施設から生産施設への土地利用の転換が容易である。それから、土地利用に係る比較優位による企業立地の促進などが挙げられています。
初めに、制定理由でございますが、平成19年6月に制定されました地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律、いわゆる企業立地促進法の特例措置として、同法第5条第5項の規定に基づき、群馬県及び県内市町村がともに定めた同意基本計画の区域に該当する市町村が条例を定めることにより、工場立地法の特例措置が適用できるため、安中市におきまして同意基本計画において定めた同意企業立地重点促進区域の安中工業団地、横野平工業団地
本条例の制定理由は、平成19年4月27日に制定された企業立地促進法第5条及び第7条の規定に基づき、組織される地域産業活性化協議会の協議を経た基本計画を作成し、その中に企業立地重点促進区域を定め、国の同意を得た場合には工場立地法の緑地面積率及び環境面積率を、国の基準の範囲で条例を定める事ができ、藤岡市は県と11市18町村において基本計画を策定し、平成19年10月17日に国の同意を得ました。
この条例は、平成19年4月27日制定された企業立地促進法第5条及び第7条の規定に基づき組織される地域産業活性化協議会の協議を経た基本計画を作成し、その中に企業立地重点促進区域を定め、国の同意を得た場合には工場立地法の緑地面積率及び環境面積率を、国の基準の範囲で条例を定めることができます。 藤岡市は県と11市18町村において基本計画を策定し、平成19年10月17日に国の同意を得ました。
なお、現在手続中のものといたしましては、高度利用地区、再開発促進区域がそれぞれ1地区、市街化区域への編入が新保、日高地区等3地区で、92.7ヘクタールございますが、これに関連しまして用途地域、特別業務地区、地区計画、土地区画整理事業、道路、公園など同時に進めているところでございます。
ですから、一番最初に市当局の方がこの地区は、この地域は将来再開発の整備促進区域というのですか、正確な名前わかりませんけれども、そういう構想を持って、先に指定してしまうと。